土地総合編
国有地の払い下げは可能か?
相続した古家を取り壊し、住宅を新築しようとしたところ、公図上、 敷地の真ん中に道路敷が残っていました。長年、この土地も含めて宅地として利用してきたので、自分名義に登録したいのですが 可能でしょうか。
国や市町村が行う道路や水路整備事業により、今までとは別な場所に道路や 水路ができることによって、従前の道路や水路(通称「赤線、青線」正式には「法定外公共物」)は用途が廃止となり、 自然と周囲の土地利用の中に取り込まれ、必要な手続きを経ずに、今日に至っているケースが多く見受けられます。
そこで、一般的な法定外公共物の払い下げについてご説明します。
現在ではほとんどが市町村に権利譲渡されております。従ってまず対象となる土地の調査測量を行い、市町村長あてに 法定外公共物の払下申請書を提出することになります。
市町村の調査及び審査を得て、市町村が定める地価(多くは隣接地及び周辺の現況地目の評価額を元に算出した価額)にて売買契約を結び、代金を支払うことで所有権を取得します。
それ以外の市町村に移譲されなかった法定外公共物は一括して用途廃止がなされて財務省に引き継がれました。従って国(地方財務局)に対して払下申請を行うことになります。
払い下げされた土地は登記簿に記載のない土地がほとんどですから、土地登記簿を起こすための 「土地表題登記」と「所有権保存登記」をすることにより、完全な所有権を得ることになります。