会長ごあいさつ

岐阜県土地家屋調査士会ホームページをご利用していただき誠にありがとうございます。
土地家屋調査士は、「不動産の表示に関する登記の専門家」として、昭和25年に土地家屋調査士法の施行により制度化され、不動産に関する市民の権利を明確にする役割を担ってまいりました。
令和2年の法改正により、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記および土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする」との規定が新たに加えられ、その社会的使命がより明確になっています。
不動産の表示に関する登記とは、不動産の権利関係を正しく公示するための前提として、その物理的な状況を法律に則って明らかにし、公的に示すものです。この登記を適正に行うためには、専門的な調査・測量、図面や書類の作成などが必要となります。私たち土地家屋調査士は、これらの業務を担う国家資格者として、皆さまの安心・安全な暮らしを支えております。
また、土地の分筆などの登記手続きに伴い、筆界(登記された土地の境)を明らかにすることも重要な業務の一つです。筆界特定制度では筆界調査委員として、また「境界紛争解決センターぎふ」においては、弁護士と連携しながら民間の紛争解決機関の運営にも携わり、土地の境界をめぐる問題の早期解決に努めております。
これからも私たち土地家屋調査士は、土地や建物に関する権利の明確化を通じて、災害からの復旧・復興、減災・防災といった社会的課題にも貢献できるよう、日々研鑽を重ねてまいります。
今後とも、土地家屋調査士の活動にご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
岐阜県土地家屋調査士会
会 長 今 瀬 勉
調査士の仕事
「土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。」
「不動産登記」とは何なのでしょうか?
大切な財産である土地や建物を登記簿に記録することによって、不動産に関する権利を保全し公証する役割をもつ重要な制度です。
土地や建物の位置・用途・面積などの言わば、「姿・かたち」を明らかにすることを目的とした登記を「表示登記」と言います。
私たちは、所有者等のみなさまの依頼による「表示登記」の申請手続をとおして、不動産の管理や取引の安全を図るという面ばかりでなく不動産に対する国民の権利を守り、併せて行財政施策の円滑な運営に寄与するという重要な社会的使命を果たしています。
こんな時は、お気軽にご相談・ご依頼ください。
土地の境界や面積を知りたいとき

境界を調査・確認し現地を測量して面積を調べます。(調査・測量)
一筆の土地を分筆したいとき

相続・贈与または売買などのために1筆の土地を2筆以上に分けます。(分筆登記)
宅地に変更したいとき

登記簿の地目を宅地に変更します。(土地地目変更登記)
建物を新築したとき

建物を新築したときや、建物住宅を購入したとき。(建物表記登記)
増築したとき・取壊したとき

建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき古い建物を取壊したとき。(建物表示変更登記・建物滅失登記)
組織図
