建物全般
買った土地に幽霊建物が?
郊外に土地を買いましたが、登記簿を調べると、既に取り壊されて存在しないはずの、前々所有者の建物の登記が残っていました。
どうしたらよいでしょうか。
ご質問のように、建物が撤去されているにもかかわらず、建物の滅失登記がされないまま、 登記簿だけが残っているケースが時々あります。
そうした場合、当該建物の固定資産税が引き継ぎ課税されていることもあるのでご注意ください。
本来、不動産登記法では、登記された建物が取り壊されたり、倒壊、流失、焼失などした場合には、 その建物の登記名義人(名義人が死亡している場合は相続人)が建物滅失後1ヶ月以内に、 「建物滅失登記」を所轄法務局に申請する規定になっています。
ご質問の場合、土地を購入したときには既に建物がなかったわけですから、 あなたがその建物の滅失登記をすることは残念ながらできません。
建物が取り壊された当時の所有者、またはその相続人に、建物滅失登記をしてもらうよう依頼して下さい。
もし、それらの人たちが不明なら、法務局の登記官に、職権によって建物登記を閉鎖してもらうよう、申し出ることができます。