建物全般

分譲マンションの敷地登記は?

マンションを購入したいのですが、分譲マンションでは、敷地と建物の登記はどのようになっているのですか。
マンションは不動産登記法上「区分建物」として扱われ、昭和59年の区分所有法(いわゆるマンション法)改正により、 それまで別々に登記されていた土地と建物が、原則として一体的に公示されることになりました。
マンションの建物全体を登記する際に、その敷地を「敷地権」として表示し、ひとつひとつのマンションが持つ 敷地権に対する持ち分をも示す、ということです。

各戸の持ち分は多くの場合、その床面積に応じて決められます。
マンションの敷地以外の土地で、一体として使われる駐車場なども、規約により建物の敷地とみなされれば、これにも敷地権は及びます。

マンションは各戸の独立専有部分のほかに、共同使用する階段、廊下、構造的に共有することになる壁などの法定共有部分、 集会室のように規約により共有する規約共有部分などで構成されており、所有者各人への固定資産税はそれら共有部分も含めた建物と 敷地に対し、専有部分の床面積に応じて課税されます。