建物全般

違法建築の建物登記は可能か?

私は10年ほど前に建築の許可を得ないで工場を建築し、現在も利用しています。
このたび金融機関から融資を受けるにあたり、未登記のこの工場を登記することにしました。
果たして登記できるでしょうか。
結論からいいますと、建築基準法違反の問題は別として、工場は登記可能です。というより登記しなければなりません。
不動産登記法には「 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 」とあります。
不動産登記制度の目的は、取引の安全を図るため、不動産に関する権利関係を明確に公示するための前提として、 不動産を特定し、現況を明確にすることです。

つまり、あなたのような建築許可を得ていない建物や建ぺい率違反の建物であっても、それが屋根や壁を持ち、 工場、居宅などに使用が可能であれば、登記しなければならないのです。
登記するには、その建物があなたの所有であることを証明するものが必要です。
建築確認通知書や検査済証などですが、違法建築の場合はそれがありませんので、 代わるものとして固定資産税納税義務者証明書、工事施工者の工事完了引渡証明書、 借地上の建物の場合には敷地所有者の証明書などを添付して下さい。