建物全般

プレハブの子供部屋登記

私は、宅地の隅にブロックを基礎にして6畳ほどの子供部屋をプレハブ工法で建築しました。
この建物を登記したいのですが可能でしょうか。
不動産登記法上建物として登記ができるいくつかの要件のひとつに「土地への定着性」があります。
土地への定着性とは、コンクリート造りやブロック造りの、しっかりとした基礎や土台にボルトなどで建物が完全に固定され、 簡単には建物が移動できないような構造になっていることです。
ブロックを並べて、その上に置いただけの物置とか木杭を地中打ち、かすがいだけで固定してあるような建物は、 土地への定着性があるとは言えませんので登記できません。

また、利用上の要件としてある程度の「永続性ある建物」であることが必要です。
工事現場などでよく見かける仮説事務所は、工事期間中だけ利用するものであり、 臨時の展示場などの建物も、ある一定期間に限り存在するだけですから、このように期間を限定した建物は、 ここに言う永続性ある建物とは言えませんので、やはり登記はできません。

お尋ねの場合、ブロックの基礎と建物との接続の方法により、登記できる場合とできない場合がありますので、 詳しくはお近くの土地家屋調査士事務所にお尋ねください。