分筆・合筆編

文筆登記で地番変わる?

私は先祖代々「88番地」に住み、これが住所地番にもなっていますが、進行中の道路拡幅工事によって分筆されると、 「88番地の1」に変更されると聞きました。
88番地が気に入っているので、変えたくないのですが。
土地を2つに分筆する場合は「88番1」「88番2」と順を追って付番されるのが原則です。
あなたはその地番が お気に入りのようですが、それだけの理由では変更を止めることはできません。
無変更が認められるのは、 所有者が現に住所地として使用していたり、またはその土地が事業拠点(本社、本店、支店など)となっているケースにおいて、 具体的な申し出があった場合で、実際に申し出に基づき、分筆した元地に従前の地番をそのまま使用することができた事例もあります。

まずは市町村の用地課の職員、または地元の土地家屋調査士にご相談下さい。