分筆・合筆編

区画変更、話し合いでOK?

区画変更、話し合いでOK?

私はお隣からその所有地の一部(幅30センチほど)を譲ってもらうことになりましたが、話し合いの上、 現在の境界標を移動するだけで登記はしないということになりました。
それでよいのでしょうか。

法務局に備え付けてある地図(公図)の筆界線(境界線)は公法上のものであり、個人の意思で自由に変更処分できるものでは ありません。
仮に登記上の手続きをしないで、自由に境界線の変更をしたとしても、あなたがお隣から譲り受けた 土地は登記上あなたの所有にはなりません。
将来、お隣が自分の土地を手放した場合には、登記上はあなたが譲り受けた土地も含めて、 他人の名義になってしまいます。
このような場合はまず、譲り受ける部分の土地分筆登記をし、売買を原因とする所有権移転登記を 行って下さい。
このような所有権移転登記は、不整形な土地同士の交換や時効取得の場合にも必要ですので、ご注意ください。