分筆・合筆編

土地が公道に接しない場合は?

自分の土地を数区画に分割して売却したいと考えていますが、分割すると公道に接しない区画ができてしまいます=図=。
知人から「位置指定道路」が必要だと聞きました。土地分筆登記の手続きの仕方も含めて教えて下さい。

家を建てるには建築基準法上、敷地が道路に2メートル以上接していることが必要です。
お尋ねの場合、 B、C、D、Eが公道に接しないので、位置指定道路の申請が必要になります。
位置指定道路とは建築基準法42条1項5号の 規定により、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)から道路位置の指定を受けたもので、私道とはいえ一度指定を受けると 建築基準法上、位置指定道路に突き出して建築物や擁壁を造ってはならず、変更や廃止も自由にはできません。
違反者は罰金に処せられます。
位置指定道路の幅や長さについては、周囲の状況によって差がありますので、 詳しくは行政当局にお尋ねください。
土地分筆登記は、分譲しようとする土地全体の境界立ち会いを行い、 測量した上で分割点に境界杭を設け地積測量図を添付して所轄の法務局に申請します。