土地総合編
地番と住居表示の違いは?
登記所で自分の土地の登記簿謄本を請求したら、「住居表示の番号でなく、 土地の地番を書いて下さい」と言われました。住居表示の番号と土地の地番は違うのでしょうか。
土地の地番は原則として最小行政区画(例えば何々町、何丁目、大字何)の 土地1筆ごとに番号を付け、一定の区域ごとにその所在が分かるように定められています。
土地登記簿は、この土地の地番順に 整理されています。
お手元に登記済証(いわゆる権利証)がありましたら、その土地の所在の次に書かれている番号が地番です※1。
土地登記簿にある土地はすべて地番を持っています。
一方、住居表示は原則として最小行政区画である町や丁目の中を、道路や鉄道、 河川、水路などで区画し、区画内の建物を街区符号と住居番号で表示するものです。
例えば「岐阜市琴塚3丁目21番1号」のように 表示し、原則として土地の地番との関連性はありません。
住居表示の番号は建物に付けられた番号ですから、建物の建っていない土地には 住居番号は付しません。
また住居表示の実施されていない地域も多くありますので、そのような地域では原則として土地の地番と住所とは 一致しています。
登記所で自分の土地の地番が分からない時は、土地の地番と住居番号との対照表が備え付けられているところも あります。
それでも不明の場合は最寄りの市町村役場に問い合わせてください。
※1現在では法務行政はコンピュータ化されており、従来の紙の登記済証は廃止され12文字の数字及び符号にて構成される登記識別情報というコードになっております。地番も表形式で記載されています。