土地総合編
土地分割をしての相続は?
土地を3人の子供たちに分割し、それぞれに相続させたいと考えています。
どのように遺言書を作ればよいでしょうか。
遺言書を作る以前に、まず土地を3筆に分筆登記し、その上で遺言書に土地の 所在、地番、地目、地籍、さらにだれに相続させるのかを記載しておくのが確実な方法といえます。
しかし必ずしも事前に 分筆登記しなくても、どの部分をだれに相続させるのかを客観的に特定できる程度に、例えば 「何某には東側〇×平方メートル相続させる」というように記しておくことも可能です。
このような場合には、 土地家屋調査士に依頼して土地を実測し、その図面を遺言書に添えておくとよいでしょう。
その後、遺言者が死亡し、 遺言の効力が発生した場合には、遺言執行者または相続人が申請人となり、遺言書に従った分筆登記をした上で、 それぞれ相続登記を申請すればよいことになります。
遺言の方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の 3種類がありますが、いずれも方式は厳密になっており、要件を充たさないと無効になるケースもあるので、 できるだけ公証人による公正証書遺言をお勧めします。