地目・地積編

農地-宅地 地目変更とは?

自分の田を埋め立て、次男夫婦のために家を建ててやろうと思います。
どのような手続きをすればよいでしょうか。
田や畑などの農地はたとえ自分の農地であっても、 宅地に転用するには市町村の農業委員会に届出が必要だったり、場所によっては県知事の許可が要ります。
しかし、 届出または許可を受けた後に埋め立て工事が完了したとしても、その時点ではまだ宅地への変更登記はできません。
地目変更の登記ができるのは、その土地を現実に転用目的に添って使用を開始して、はじめて可能なのです。
本件の場合は、次男夫婦の家を建てるということですから、少なくとも家の基礎工事が完了し、住宅の建築が明確になるまでは、 地目変更登記ができないということになります。
資材置場ならば、現実に資材置場として利用されていなければならず、 ただ単に埋め立て整地しただけの空地では、雑種地への地目変更はできないということです。

登記簿の地目を変えるには、 地目の変更後1ヶ月以内に、地目変更登記を所轄の法務局に申請しなければなりません。