地目・地積編

「雑種地」という地目は

所有している駐車場の土地登記簿を見たところ、地目が「雑種地」となっていました。
どのような土地のことなのでしょうか。
はじめに「地目」の定めから説明します。
「地目」を定めるには、その土地の現況や利用目的に重点を置き、客観的に判断します。
その利用目的は、一時的であってはならず、ある程度の継続性を必要とします。
例えば農地を埋め立て、盛り土をしただけで、 特定の用途に使っていないような中間的な状態は、雑種地ではなく、盛り土以前の地目である農地とされます。
次に不動産登記法事務取扱準則に定める地目には、田、畑、宅地、塩田、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、 水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、そして以上のどれにも該当しない土地として「雑種地」 があります。
但し実際の取り扱いとしては、雑種地はそのようなばく然としたものではなく、 それなりの用途に使用しなくてはなりません。

具体的には露天駐車場、資材置き場、ゴルフ場のコース、競馬場の馬場、 送電線の鉄塔敷地などがその例として挙げられます。