分筆・合筆編

共有地から単独所有地に

私を含め3人で共有する土地(持分は3分の1ずつ)を、それぞれの単独所有としたいのですが、どうしたらよいのでしょう。
共有地を、持分に応じて分割し、各土地をそれぞれの単独所有地とすることを、法律上「共有物の分割」といいます。
この共有物分割をするには、まず図のように1筆の土地を3筆の土地に分筆しなければなりません。
共有土地の分筆については、 共有者の全員で申請しなければなりませんから、共有者間で十分な協議をして下さい。
万一、協議ができなかったり、 不調に終わった場合は、5年を越えない期間分割をしないという「不分割の特約」のない限り、裁判所に分割の請求を することもできます。
図のように分筆登記が完了しても、甲地、乙地、丙地ともに3人の共有であることに変わりありません。
そこで次に「共有物分割」を原因として、共有者の1人に対し、他の2人が持分を移転するという共有部分の移転登記を おのおのの土地について行います。

それにより、甲地はA所有、乙地はB所有、丙地はC所有となり。分筆登記については 土地家屋調査士に、共有物の分割登記については司法書士にご依頼ください。