建物全般
ビニールハウスの登記は可能か?
私は農業を営んでいますが、畑の中に野菜栽培用に200平方メートルほどのビニールハウスを造りました。
基礎はコンクリートで、柱は鉄材を使用しています。建物として登記できるのでしょうか。
結論から申し上げれば、一般的にはビニールハウスは登記できません。
不動産登記法に定める建物とは、容易に移動できないように土地に定着し、屋根及び周壁を有し、 不動産として独立して取引の対象となるものでなければなりません。
ここにいう「屋根及び周壁を有するもの」とは、これらによって外気を遮断し、 かつ一定の永続性をもつものででなければなりません。
お尋ねのビニールハウスは、確かにコンクリートの基礎により定着性は認められますが、 屋根、周壁部分がビニールで覆われており、ビニールは一般的に見て、1、2年の耐久年数しかなく、 構造上の永続性があるとは言い難いので、登記可能な建物とは認められもせん。
一方、屋根や周壁にガラス、ガラス質の板が使用されている温室や温室風の店舗などは、 構造上の永続性が強いと判断できますので、建物として登記できる場合が多いと思われます。