建物全般
親子二代の建物登記は?
今年2人目の子供が誕生したので、手狭だった家を私ども若夫婦の資金で増築しました。
これまでの家は父名義(登記済み)で築後20年経過しており、増築部分とはドアで間仕切りされているだけです。
登記はどのようにすればよいでしょうか。
ご質問の増築部分の建物と従前の父親名義の建物とが構造上、また利用上、独立した建物(例えば出入口が別々にある)であれば、 マンションなどに見られるような区分建物の登記をお勧めします。
しかし、増築部分が独立の建物として利用できない場合には、全体を1つの建物として、父親と若夫婦の共有名義とする 登記をすることになります。
そこで共有持分の計算方法として、
1.鑑定評価による場合
2.固定資産評価額(但し増築部分の評価は見込額)による場合
3.従前の建物の再調達原価に対する未償却残と増築部分の建築費との対比による場合
の3つがあります。 いずれも贈与税などの問題が生じることがあるのでご注意下さい。
また共有への名義変更登記は、増築による建物表題変更登記の前でも後でもかまいません。