建物全般
未登記建物相続するには?
最近、父が亡くなり、父名義の土地建物を私が相続することに協議が整いました。
しかし法務局で調べたところ、建物が登記されていないことが分かりました。未登記の建物を私名義にできるでしょうか。
結論から言えば、あなたの名義で表題登記をすることは可能です。
本来、建物を新築したら1ヶ月以内に表題登記することが義務付けられていますが、 本件のように未登記のまま相続が発生したり、売買や贈与によって所有者が変わっていることはよくあります。
こうした場合であっても、建物の表題登記は中間の所有関係を省いて、現在の所有者を表示すればよいことになっています。
しかし省けるのは中間の登記であり、所有関係の変更の経過を証明する書類までも省いてよいわけではありません。
従って、亡父が建物の所有者であったことを証明する(亡父名義の建築確認通知書、検査済証、 固定資産課税台帳登録事項証明書、工事人の工事完了引き渡し証明書など)や、あなたが相続したという証明書 (戸籍謄抄本、遺産分割協議書など)は必要となります。
実際に建物の表示登記を申請する際には、これらの書類のほか、建物図面、各階平面図、申請者の住所証明書が必要です。