建物全般
建物の登記ができる時期は?
私は、現在自宅を建築中ですが、建築資金の借入の関係で、建物の登記をできるだけ早くしたいのですが、 どの程度完成すれば登記ができるのでしょうか。
登記ができる建物の認定基準として、不動産登記事務取扱手続準則には「建物とは、屋根及び周壁を有し、 土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」と規定しています。
これを具体的に言えば一般の個人住宅で考えますと、基礎工事が終わり、柱を建て、棟上げが終わり、壁工事が完了し、 戸締りのできる状態であれば、必ずしも畳、建具等がなくても建物として認められます。
但し、建物の表示登記には、所在、種類、構造、床面積を記載する必要がありますので、 建物が住宅なのか、店舗なのか、事務所なのか特定できる状態であることが必要です。
また、2階建てであるのに2階の床がまだ完成していないとか、床面積の算定に影響を与える吹き抜け部分があるのに その部分がまだ完成していない場合などは、床面積が確定しないので登記をするにはすこし早過ぎます。
お尋ねの建物は、一般的な専用住宅のようですので、屋根及び壁が完成し戸締りができ、 専用住宅であることが分かる程度に完成していれば、必ずしも畳、建具等が入っていなくても登記ができると思われます。