建物全般

建物登記の床面積算定は?

住宅金融公庫の融資を受けて建物を新築しましたが、融資申請後に屋根裏部屋(天井の高さは1.6メートル程度)を増設したため、 床面積が申請面積より増え、その部分の改造を余儀なくされました。
登記上の床面積の算定方法を教えてください。
住宅金融公庫融資を受ける場合、床面積の変更により公庫融資対象から除外される場合があります。
不動産登記法による建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物は壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の 水平投影面積により1平方メートル単位として決められ、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てて表示されます。

主な留意点を挙げると、天井の高さが1.5メートル未満の地階・屋階(特殊階)は床面積に算入しない・ 階段室、エレベータ室などは床があるものとして各階の床面積に算入する・建物の一部が上階まで吹き抜けの場合、 吹き抜け部分は上階の床面積に算入しない・出窓は高さ1.5メートル以上で、下部が床面と同一の高さにあるもの に限り床面積に算入・建物に付属する屋外の階段、ベランダ、バルコニーは床面積に算入しない。