建物全般
父の建物に増築、登記は?
父親所有の建物に増築しました。
建物の登記はどのようになりますか。
お父さん所有の建物が既に登記してある場合は、建物が完成しているので1ヶ月以内に増築登記をすることが義務付けられています。
既存建物に増築したことになり、あなたの名義の登記をすることはできません。
この場合、2人の共有建物として、登記上の所有者を2人にしなければなりません。
お父さんの建物の登記(表題変更登記)をした後に、持ち分移転登記により2人にすればよいのですが、 増築登記をする前に既存建物の持ち分を移転し、親子共有にして2人が申請人となって増築登記をする方法もあります。
持ち分をどれだけ移転するかですが、既存の建物の評価額から時価相場を算定し、増築部分の建築費を足して分母にします。
建築資金が分子となり、その持ち分を算定します。