建物全般
建物の用途変更の登記は?
妻が自宅の一部を改造して喫茶店を営むことになりました。
建物の登記簿は「居宅」となっていますが、そのままでよいのでしょうか。
不動産登記法では、建物の登記簿にその所在、種類、構造、床面積を記すことになっています。
本件の場合、建物の形状と床面積に変わりがないものとしてお答えしますと、 登記すべき事項のうち「種類」に変更が生じたと思われます。
建物の種類は、その主たる用途を表すものであり、従来の「居宅」に喫茶店という「店舗」を併設したわけですから、 建物全体から見て主たる用途が2つになったと認められます。
改造工事完了後1ヶ月以内に、建物表題変更登記を行って下さい。
変更登記後の種類は「居宅・店舗」となります。また木造家屋を一部鉄骨で改造した場合のように、主たる構造が変わったり、 建物の床面積が増減した際には、種類だけでなく、構造、床面積の変更登記も併せて申請しなければなりません。
しかし、住宅の一部を車1台程度入る車庫とか物置に改造した程度なら、主たる用途の変更とはいえないので、 種類変更の登記は必要ありません。
ただ、建物の登記名義人以外の人がこのような工事をし、従前の建物と区分できなくなったような場合には、 贈与の問題が発生してきますので、ご注意ください。