会長ごあいさつ
岐阜県土地家屋調査士会ホームページをご利用していただき誠にありがとうございます。
私たち岐阜県土地家屋調査士会には、令和5年10月現在359名の会員と7法人が登録しております。
土地家屋調査士は昭和25年7月31日法律第228号「土地家屋調査士法」により創設された国家資格で、岐阜県内に事務所を置くすべての土地家屋調査士が入会しております。
岐阜地方法務局の管轄区域内に、岐阜・大垣・東濃・中濃・高山の5つの支部があります。
令和元年に土地家屋調査士法が一部改正され、その第一条(土地家屋調査士の使命)に土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とすると定められ、国家資格者としての責任の重さと専門性がこれまで以上に要求されることとなりました。
土地家屋調査士の使命を遂行するために、当会においては全会員を対象に単位制の研修会や業務に関わる調査研究、技術の向上、職業倫理の高揚について指導を行っております。
国民の大切な財産である土地や建物の権利の明確化に努めるため、岐阜地方法務局との連携により、不動産登記法第14条地図づくり、筆界が不明な場合の筆界特定手続きにおける代理申請や筆界調査委員の派遣、現在大きな社会問題となっている所有者が不明の土地について所有者等探索委員を派遣して、安心・安全な登記行政の運営に積極的に取り組んでおります。
また、土地の境界紛争についての裁判外紛争解決機関として法務大臣の認証を受けた、「境界紛争解決センターぎふ」を設置して、私たち土地家屋調査士が法律の専門家である弁護士と協働して紛争解決に当たらせて頂いております。
このように私たち土地家屋調査士は、皆様の大切な財産である土地・建物などの不動産を安全に、かつ安心して保有できるように、また、次の世代にしっかりと引き継いで頂けるように、私たちがお手伝いをさせて頂いております
このホームページをご覧になって、土地家屋調査士制度や土地家屋調査士の業務をご理解くださり、もし不動産についてお悩み事がありましたら、お近くの土地家屋調査士にお気軽にご相談して頂ければ幸いです。
岐阜県土地家屋調査士会
会長 臼井 理
調査士の仕事
「土地家屋調査士は不動産登記の専門家です。」
「不動産登記」とは何なのでしょうか?
大切な財産である土地や建物を登記簿に記録することによって、不動産に関する権利を保全し公証する役割をもつ重要な制度です。
土地や建物の位置・用途・面積などの言わば、「姿・かたち」を明らかにすることを目的とした登記を「表示登記」と言います。
私たちは、所有者等のみなさまの依頼による「表示登記」の申請手続をとおして、不動産の管理や取引の安全を図るという面ばかりでなく不動産に対する国民の権利を守り、併せて行財政施策の円滑な運営に寄与するという重要な社会的使命を果たしています。
こんな時は、お気軽にご相談・ご依頼ください。
土地の境界や面積を知りたいとき
境界を調査・確認し現地を測量して面積を調べます。(調査・測量)
一筆の土地を分筆したいとき
相続・贈与または売買などのために1筆の土地を2筆以上に分けます。(分筆登記)
宅地に変更したいとき
登記簿の地目を宅地に変更します。(土地地目変更登記)
建物を新築したとき
建物を新築したときや、建物住宅を購入したとき。(建物表記登記)
増築したとき・取壊したとき
建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき古い建物を取壊したとき。(建物表示変更登記・建物滅失登記)